2006.06.
行政機関において、パブリックコメントを広く公募する機会が多数ありますが、多くの場合は、アンケート調査等により、調査機関により、パブリックコメントの予測がなされ、コメント原案が作成されており、公募で寄せられたコメントをすでに作成された原案に反映する形が、一般化されているのが行政機関のパブリックコメント募集の現状です。 今回、「RPS法評価検討小委員会・報告」(案)は、実際に開催されていない会議でありながら、出席者があったように報告書が作成されており、出席者の評価や、次回に繋がる目標までも作成されており、出席者名簿にある人物の確認さえとれれば、実際に会議が開催されなくても、会議が行われたように報告書が作成されており、ここに、大きな疑惑と疑念が発生することにある。 RPS法評価検討小委員会は、RPS法評価検討小委員会委員の招集も無く、総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会の作成した報告書(案)さえあれば委員の出欠席に関係なく承諾さえできれば、委員会が開催されたことになり、RPS法評価検討小委員会の開催予算額があるのであれば、関係部署で蓄えることもできるし、評価報告書も自由に、自分たちに都合の良いように作り上げることも可能なのです。 私は、自然エネルギー利用発電にたずさわっている以上、このような疑念をいだかせる見せかけの報告書を公募するよりも、実際に自然エネルギー利用発電にたずさわっている設置者の意見を交えた 『公開の評価検討会』 を開催し、我が国のエネルギー政策を考えるべき時が来ていると思います。 以下参考資料 RPS法評価検討小委員会・報告書(案)に対する意見 以上のファイル報告書を読んで、太陽光発電を実際に行っている立場から見ると、いくら意見募集のための報告書ですと説明しても報告内容は、まるで自然エネルギー利用に理解のない第三者が机の上で、監督教官に指示をあおぎながら、指導報告書に従い総案を作成し、それに従い報告書を作成し発表しているように感じてしまうのは何故だろう。また、表題にある(案)の意味するところは、RPS法評価検討小委員会が開かれたならば、このように報告書を作成いたします。とでも、言うつもりでこのファイルを発表したのでしょうか? この公文書を発表した部署の監督責任が問われるもので、私の結論としては、早く、ウェーブサイトから正規の報告書に差し替えるべき、と考えるが、いかがなものか、このような低次元で報告書の粗を指摘しなくてはならないとは。 世間一般では、会議が行われた後に、会議報告書が作成され、報告内容に誤り等が有るかを会議出席者に確認を求めるのが普通だと思うのですが、この報告書は『会議を行った場合い、このように報告いたします』と言っており、会議実体が無いのに報告書が作られ、参加人員の名前まで公表している。 (2)RPS法評価検討小委員会における議論 の部分においては、の件には、 このため、平成17年(2005年)10月、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会の下にRPS法評検討価委員会が設置され、これまで○回にわたり審議が重ねられてきた。 上記のように作成されているが「○回」とはお粗末、監督官庁が知らないうちにRPS法評価検討委員会が開かれていることになる。これを、悪く解釈すると、RPS法評価検討委員会を開催しなくても、出席者の同意がとれていれば、RPS法評価検討委員会が開催されたことに出来るとしている。とも、とれる。 次に、「2.RPS法の施行状況と新エネルギー事業を取り巻く環境」で紹介されている内容は、当初、自然エネルギー利用促進法を立案した当初から何も変わらず、自然エネルギー利用促進法がRPS法にすり替えられ、法律として施行されたに過ぎず、今回の「2.RPS法の施行状況と新エネルギー事業を取り巻く環境」で指摘していることは、RPS法施行時の時点で自然エネルギー利用促進法を提案していた、自然エネルギー利用に積極的な団体からの指摘と何ら変わるものではなく、RPS法施行時の不備を隠すために、不備を事後認識するように作成されたように感じる。また、日本列島の地域特性を活かした自然エネルギー利用に対して、報告書の中では、地域による偏りが生じるので不適切ともとれる発言が有るように感ずるが、自然エネルギーを効率よく利用するは、地域特性を活かさなくてはならない。RPS法評価検討小委員会・報告書では、各電力会社横並びのRPS法でなくては、ならないとしている。 浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男 |
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