この見出しで、2005年5月23日朝日新聞の九州版でトラブルが紹介された。 『事の起こりは、太陽光発電設置者の隣の空き地に2階建てのアパートが建ち、日陰が発生し、発電量が3分の1ほど減った』と言うものである。 と新聞では紹介しているが、問題は日照権だけであろうか? 今月中旬、アパートは建ち、発電量は3分の1ほど減った。(このままだと、季節の変動とともに発電量は減少し続けることが予測される)太陽光発電設置者は22日、アパートよりも高い位置に太陽電池を設置するため、7〜9メートルの柱6本を立てる工事をした。 ここに、まったく見当違いのコメントを寄せている国の機関があるので紹介いたします。 上記の記事に対して、国土交通省は「(建築を)規制しすぎると財産権の侵害になる。 太陽光発電普及協会 山梨県支部 浅川太陽光発電所は、国土交通省に対して、 私どもは、今まで「RPS法」についての紹介と、矛盾について出来る限りの機会を通じ皆様方に紹介してまいりましたし、電力会社とも協議を提案したり、関係各機関に対しても同様に公報活動や協議の場を持ち周知につとめてまいりましたが、 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」の一翼をになうはずの国土交通省が違法性はないとするコメントには、理解し難いものがある。 RPS法では、太陽光発電は新エネルギー発電として法律で認められており、また、太陽光発電で発電された電気には環境価値が認められており、今回の国土交通省のコメントはRPS法で認められている環境価値を認めないと取れるコメントである。 新聞では、建てる側が優位と言う発言になっているが、問い合わせを寄せた太陽光発電設置者がRPS法に同意していた場合は、アパート建設業者とアパート建築運営業者は、 今回の問題は、日照権問題ではなく、RPS法で認められた環境価値をどのように扱うかであり、RPS法を適切に理解し、正しく運用するかが求められているのです。 今回の、「太陽光発電に日照権?」の記事を書き上げた記者は、RPS法を理解したうえで、これらのコメントを取り、記事にしたのであれば、自然エネルギー発電に対するRPS法を周知、理解させるために記事を書いたのか、いずれにしろ良い着眼点です。 太陽光発電普及協会 山梨県支部 2005.05.25 |
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